ピッキング盗難にあった場合は、責任どのようになっているのでしょうか?
・賃貸人の管理義務責任について
賃貸借は賃貸人が物の使用収益をさせ、賃借人が賃料を支払う契約ですから(民法601条)、賃貸
人としては賃貸借期間中、当該物件を契約目的に沿った使用収益ができるようにする保存管理責
任を負うと解されています。
賃貸人に管理義務責任を問うためには、個々の事案ごとに賃貸人が負う管理義務の具体的内容、
範囲が問題となりますが、本問のような事案では管理義務の具体的内容として、賃貸人がピッキ
ングに遭いにくいカギに交換するなどの被害防止策を講じる義務や、ほかのピッキング被害を
賃借人に報告する義務が考えられます。
・裁判例
本問のような、ピッキング被害についての賃貸人の管理義務責任が問われた裁判例として、東京
地裁平成14年8月26日判タ1119号181頁があります。
この事案において、原告(賃借人)は、上記のような内容の管理義務を主張して争いました。
裁判所は、被告(賃貸人)には、原告(賃借人)主張の被害防止策を講じる義務、ピッキング被害を
原告に報告する義務はないと判断しました。
